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◆宅建業免許、変更、更新◆

宅建業免許の変更届

 宅建業の変更届とは、宅建業者は、免許を受けたあと、以下に該当する宅建業免許申請書に記載した事項について変更があった場合には、変更を生じた日から30日以内に、宅建業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。

★主たる事務所に関する事項
 ∇商号、名称または氏名の変更
 ∇主たる事務所の移転
 ∇代表者の就退任、代表者の氏名の変更
 ∇役員の就退任、役員の氏名の変更
 ∇専任の取引主任者の就退任、専任の取引主任者の氏名の変更
 ∇政令で定める使用人の就退任、政令で定める使用人の氏名の変更
★従たる事務所に関する事項
 ∇従たる事務所の設置・廃止・移転・名称の変更
 ∇従たる事務所の専任取引主任者の就退任および氏名の変更
 ∇従たる事務所の政令で定める使用人の就退任および氏名の変更
★その他
 ∇営業保証金の差し替え
 ∇免許の再交付
★宅建業の廃業
 ∇宅建業者の死亡(相続人が届け出)
 ∇宅建業者の破産(破産管財人が届け出)
 ∇法人の合併等による消滅(法人の役員であった者が届け出)
 ∇法人の解散(清算人が届け出)
 ∇宅建業の廃止(代表者が届け出)

宅建業免許の更新

 宅建業免許の更新ですが、宅建業免許は一度受ければ一生有効というわけではなく、免許の更新手続きが必要です。宅建業免許の有効期限は5年となっています。この、5年を経過すると自動的に免許の効果は失われてしまします。
 継続して宅建業を営むためには、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に宅建業免許の更新手続きをする必要があります。
 宅建業免許の更新時に気をつけることは、申請の内容については、宅建業法に違反することはないか十分に確認をした上で行うことです。もし、宅建業法に違反する内容がある場合には、宅建業の免許がうけられないだけでなく、その違反内容に応じた行政処分の対象となることもあるので注意が必要です。
 更新の流れですが以下のとおりです。

①変更事項があるかないか(※宅建業免許の更新申請の前に、変更事項の有無を確認)
↓            ↓
②ない       (ある)
↓            ↓
③書類の作成 ←(変更事項のある場合は、変更届書の作成も必要)

④免許申請(免許手数料として3万3千円が必要)

⑤審査(欠格事由等の審査および事務所調査等)

⑥免許(申請者の事務所本店あてに通知)

⑦免許証の交付

宅建業免許の免許換え

宅建業免許の免許換えとは、例えば、宅建業者が東京都の事務所を廃止して神奈川県に新たに事務所を移転する場合には神奈川県知事の免許が必要になります。このような場合に宅建業免許の免許換えを行う必要があります。パターンは以下の3つです。

①都道府県知事免許を受けている者が、他県に支店等を設置する場合
  →国土交通大臣免許に免許換え
②都道府県知事免許を受けている者が、他の都道府県に事務所を移転する場合
  →移転先の都道府県知事免許に免許換え
③国土交通大臣免許を受けている者が、1つの都道府県のみの事務所で営業するに至った場合
  →都道府県知事免許に免許換え

営業保証金の保管換え

 営業保証金は事務所の所在地を管轄する供託所(法務局)に供託しなければなりませんが、主たる事務所を移転した場合には、移転後の事務所の所在地を管轄する供託所に営業保証金が保管されていなくてはなりません。
 例えば、主たる事務所を東京都から神奈川県に移転した場合は、神奈川県の事務所の所在地を管轄する供託所に保管を移す必要があります。
 保管の移転の方法は以下の2つがあります。

★営業保証金の供託が金銭のみの場合→宅建業者は、遅滞なく、営業保証金を供託している移転前の供託所に対して、移転後の主たる事務所の所在地を管轄する供託所へ、営業保証金を保管換えするように請求しましょう。★有価証券のみによる場合、金銭と有価証券の併用による場合→宅建業者は、遅滞なく、移転後の主たる事務所の所在地を管轄する供託所へ、新たに営業保証金を供託しなければなりません。その後、移転前の供託所から供託金を取り戻すことができます。(※移転前の供託所から営業保証金を取り戻した後に、その営業保証金をもって移転後の供託所に供託することはできません。)

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